生活環境影響調査結果に係る意見書の提出について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第2項 の規定に基づき、生活環境影響調査結果について利害関係を有する方は、以下に示す期間中に意見書を提出することができます。

※新ごみ焼却施設等整備に係る生活環境影響調査結果の縦覧及び意見書の提出は、いずれもありませんでした。

 

意見書の提出要領

〇意見書の記載方法

(1)住所、氏名(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)は必ず記載してください。

(2)生活環境保全上の見地からの意見に限ります。

 

〇意見書の提出

(1)提出先 鯖江広域衛生施設組合管理課 鯖江市西番町第15号11番地

(2)提出期限 令和4年4月11日(月)から令和4年5月24日(火)午後5時まで

なお、郵送の場合は令和4年5月24日(火)の消印有効

(3)提出方法 電子メール info@sabae-koikieisei.jp  

FAX 0778-51-4685

郵送・持参

 

〇その他

(1)意見書に記載された個人情報については、生活環境影響調査結果の縦覧の手続の目的のみ使用し、その取扱いには十分留意し、他の目的には使用しません。

(2)提出された意見及び意見に対する見解を後日、組合のホームページで公表します。なお、個人名等は公表せず、個別の回答もしませんのでご了承ください。